開業届と青色申告承認申請書を出してきました
今日は有給を使って、
税務署に行って来ました。
目的は、タイトルの通り開業届と青色申告承認申請書を出すためです。
流れはこうです。
①購入したアパートは10戸のため、事業性規模ありとみなせる。
②ということは、青色申告をする事で、所得税計算の時に年間の不動産所得を65万控除できる。
③青色申告するためには、開業届と申請書を税務署に提出しなければいけない。
と、こういうわけで税務署に行ってまいりました。
ここで、私の物件購入は2019年7月だったんですが、
開業届は物件購入して一か月以内、
青色申告承認申請書は物件購入して二か月以内に出す必要があります。
がっつり期限オーバーしていたため、
初年度つまり来年3月の確定申告時は青色申告できない事になりました。
しかしながら、今年は7月からの家賃収入よりも、
物件取得にかかった費用が大きくなりそうなので、
どのみち赤字です。
控除すべき収入もないため、
粛々とサラリーマンの給与所得と損益通算するのみなので、
まあ影響はほとんど無いと思っています。
そういう事なので、
あわてて本日税務署まで行く必要はなかったのですが、
これほっといたら絶対来年申請忘れそうな事と、
青色じゃなくて白色申告するにしても、結局どうすればいいのか、
さらに税務署職員さんにいろいろ税金の事聞いておきたいと思い、
恐る恐る行ってみる事にしたんです。
今回行ったのは神奈川税務署だったのですが、
職員の方の対応が非常に優しくて、
開業届や申請書の書き方も丁寧に教えて頂きながら作成できました。
(ある程度は国税庁のHP見ながら作っておきましたよ。)
待ち時間も一切なく、驚くほどあっけなく書類提出終わりました。
疑問に感じていた、以下の事も聞いてみました。
①不動産取得にかかる経費をどの程度減価償却資産に含むのか
②白色申告は結局何を提出するのか
今回対応して頂いた職員の方の説明では、
①基本的には取得した不動産の建物以外は初年度に一括で経費として良い
(仲介手数料や税金関係は全部今年の経費になる。)
②下のフォーマットの収支内訳書を確定申告時に出せばよい
との事でした。
さらに今回は、以下の書類も頂く事ができました。
ズバリ、
収支内訳書(不動産所得用)の書き方
青色申告決算書(不動産所得)の書き方
写真下部の影はご容赦下さい。。
これは重宝しそうです。
とりあえず、悶々としいた疑問が晴れたのはよかった!
税務署は堅苦しい感じでは無く、
思った以上に職員の方の雰囲気もとてもよかったので、
これは今後も無料相談等活用していこうと強く思いました!
結論。
税務署と国税庁HPは使い倒そう。