土地代の返済利子に相当する部分の金額は経費にならない??
こんばんは。
青色申告特別控除で最大65万の所得控除をうけるために
いろんなサイトで情報を集めていたのですが、
結局国税庁のホームページが分かりやすい事に気づきました。
データも最新ですし、電話相談もできます。
初心者にも理解しやすいように纏まっていますので、
新米大家さんは熟読する事をおススメします!
そして、今更ですが重大な事に気づきました。
(国税庁HPより抜粋)
事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です。
(国税庁HPより抜粋)
不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
私の一棟アパートは10戸なので、
事業的規模となり、青色申告特別控除が申請できると思っていたのですが、
アパート決済日は7月22日!!
とっくに2ヵ月過ぎてる!!
しまった!!
と、慌てていたのですが、
そもそも初年度は購入諸費用やらなんやらで、
不動産所得は赤字です。
本業の所得と通算すれば給与所得が圧縮されるので、
まあ一年目は65万の青色申告特別控除はあってもなくてもいいのでしょう。
(考え方あってますよね??)
まあ、ほっといたら絶対忘れそうなので、来週税務署に行って、
令和2年度の青色申告承認申請書を提出してきます。
その時、上の考え方であってるか聞いてこよう。
ちなみに
不動産購入のために借り入れたローン返済のうち、
元金部分については経費にならないのは知っていましたが、
国税庁のホームページにこんな一文を発見しました。
(国税庁HPより抜粋)
不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、損益通算の対象となりません。
- ー中略ー
- 2 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
つまり、物件購入のうち土地代については、
返済金額がまるまる(元金+金利分)経費計上できないという事ですか!?
その場合、土地建物の購入費の内訳ってどうなるの??
まあ、来週税務署行ったときに聞いてみよう。
また結果はここで報告します。